2018-06-14 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
国としては、先ほども申し上げましたとおり、工事事業者に対して本件土地の明渡しや不法占有による損害賠償などを通知によって求めているところでございます。
国としては、先ほども申し上げましたとおり、工事事業者に対して本件土地の明渡しや不法占有による損害賠償などを通知によって求めているところでございます。
一方で、国は、森友学園の管財人及び小学校の校舎建設を請け負った工事事業者に対しまして、本件土地の明渡しや不法占有による損害賠償などを通知により求めているところでございます。 したがいまして、引き続き、本件土地の再調査を含めてどのような対応が可能かについて、管財人や工事事業者と相談してまいりたいと考えているところでございます。
その後、県はS社に対して不法占有物件の撤去の要請を度々行ったにもかかわらず、逆にS社は代替地を要求をしたりしているわけですね。URは、これらの経過を知っていながら、こういうまともでない相手だということを認識しながら、初めから毅然とした態度を取らずに、既にこの補償契約に基づいて二億八千七百万円が補償されているわけですね。
次に、不法占有物件対策に関して伺います。 占用許可を得ずに不法に看板や商品陳列棚などを設ける例が後を絶ちません。今回の改正によって不法占有物件の取締りが強化されることには歓迎をいたします。
ただいま今福参考人からもお話がありましたように、乗車拒否あるいは放置自転車あるいは道路上の不法占有物件、そういうものがたくさんあるわけで、これは国民の皆さん方の御理解をよりいただかないとなかなか達成できない。法律の上では施設設置管理者の責務あるいは国民の責務が明記されているものの、現実には十分な成果を収めているわけではございません。
ロシアが不法占有している、占拠していると、これも一貫して言っているんですが、国際法上違法だという、これも当然そうなんですが。 そういう中で、この返還交渉についての我が国の主張といいますか、あるいはこれまでの経緯も含めて、若干、我が国がやってきたことについて簡潔に御説明をいただきたいと思います。
これも近畿建設協会でありますけれども、道路管理補助業務というのを見てみますと、道路巡回業務というのがございまして、中身は、不法占有等に対して適宜の措置を講ずる、ここに四億二千万円の発注をしている。もう一つは、許認可等補助業務で、中身は、道路の不正使用、不法占用に係る指導、取り締まりの補助、十億七千万円で委託をしている。
まあ指導もしているということなんだけれども、RCCはいわば準国家機関であって、これは当時中坊さんのときに、国松警察庁長官といつでも面談をして、あそこの不法占有しているのは強制執行妨害だというようなことをじきじきに言うような関係で、刑事手続を、私なんかが見ていると非常に短縮してというか、むしろ本来のデュープロセスにのっとった形でそれを処理しているのか疑わしいようなことだってやっていたように私は思うわけであります
平成八年、十年の民事執行法の改正などにより、濫用的な短期賃貸借に基づく不法占有者は、競売手続上、より的確かつ迅速に排除することが可能となり、平成十一年十一月二十四日の最高裁判所大法廷判決は、抵当権の効力として抵当不動産の不法占有者に対する妨害排除請求権の代位行使を認めるなど、抵当権者及び買受人が取り得る手段が広がってまいりました。
ただ、抵当権設定者以外が建物を建てた場合であっても、その建物についての占有権原を持っていない、不法占有である、こういうような場合には、競落されればその土地の所有者からいずれ取り壊しの請求を受ける、そういうことでございますので、こういう場合も一括競売をできるようにすれば、競落をする人にとっても便利ですし、ある意味では、建物の所有者にとっても、みずから取り壊しをしないで、逆にその競売代金の配当を受けることも
そういう形であれば、私は、短期賃借権の価値というのは十分あるし、問題は、非正常ないわゆる不法占有者、そういったものがあるから、抵当権を侵害するから短期賃借権をなくそう、そういう制度の趣旨だ、そう考えるわけですね。 そうした場合に、不法占有者に対しては確かに、例えば山口組のだれかが入ってきて、だれが本当にその物件に入っているかわからないという事例はよくあります。
これまでも執行妨害を対象にした法改正がなされてきて、最高裁も、十一年十一月二十四日の判決で、従来の判例を変更して、抵当権者が所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使できるというふうな、ある意味では画期的な判決を下しているわけなんですが、今回の短期賃貸借の廃止をしなければ執行妨害の弊害をなくすことができないのかどうか、あるいは、短期賃貸借というのは維持しながら別な方法でもできるではないかという
あるいは、例えば建物なんかの場合に、不法占有者なんかがいた場合にどうするのかとか、あるいは引っ越し費用は全然見てもらえないとか、だんだん細かい話になってしまいますけれども、そういったような競売のマイナス要因というのを何とか取り除く考え方、そういうものはありますか。
これは我が党の笠井議員が昨日も質問で取り上げたんですが、一たん権原を国がなくしたその土地について、その使用権原がないために事実上の不法占有になるわけですが、それが後でできた法律で遡及して有効な使用とみなされるというような、こういった法の効果の遡及は基本的には憲法三十九条を基本とする不遡及の原則に違反するのではないかという問題を提起したんです。
そんな事態が起こったら、国の暫定使用そのものがやっぱり不法占有であったことが明白になると思うんですよ。 そして、その上に立って、じゃ地主に対してそういうときどうするかと。損害賠償と今言われました。賠償とさっき長官は言われましたね。損害賠償のことも考えなきゃいけないと言われました。言われましたでしょう。(「将来に向かって」と呼ぶ者あり)いや、その間についてですよ。
以上が切り口で大体四つの段階のものを申し上げましたが、残るのは、なかなか債権の保全が、詐害行為とかなんかありまして今新聞をにぎわせておりますが、不法占有とか資産隠しをしておる、これは私は、やはり検察、警察、国税というような強権の機能を持っているところにお頼みするしかないと。
実際は売っているのにそこに依然として住みついてしまって、住みついている者は自分に占有権がある、こういうようなことを主張し得るかということでございますけれども、売るときの条件として、そこに自分が住むとかなんとかということを前提にして売っているわけじゃございませんで、完全に所有権を移すという趣旨のものであれば、これは一種の不法占有ということに当事者間においてはなるということになろうかと思います。
この中には借地・借家の事件はもちろん入っておるわけでございますが、そのほかに不法占有についての明け渡しであるとか、あるいは売買契約に基づく明け渡しというようなものが入っておるわけでございます。
この中には、今問題になっております借地・借家の問題、これはもちろん含むわけでございますが、このほかにも、例えば自分の土地をだれかが不法占有しておるというような事件であるとか、あるいは売買契約をしたけれども土地や建物を渡してくれない、こういうような事件もございますので、必ずしも全部がそうだというわけではございませんが、一つの指標にはなると思います。それについて申し上げたいと思います。
今後検査院といたしましては、国有財産である海岸の管理ということにつきましては、不法占有がないかどうか、関係法令にのっとった管理がなされているかどうかといった国有財産の管理の面から十分検査してまいりたいと考えているところでございます。
一昨日、私は当委員会におきまして、大阪のさざなみプラザにおけるいわゆる暴力団の不法占有問題についてお尋ねもし、お願いもいたしました。総裁も既にお聞き及びのことと存じますが、建設大臣は早速に私どもの願いを聞き入れていただきまして、けさ監督官庁としての御指示をいただいたようでございます。